- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
整理解雇
整理解雇の要件として、最高裁判例はないが、これまでの裁判例により、解雇権濫用規制法理(民法1条3項)や労働契約法16条を根拠に、以下の要件が必要と解されている。
1、人員削減の必要性
2、解雇回避措置の相当性
3、被解雇者の人選の合理性
4、解雇手続の訴訟性
従前は上記4つの要件を全て具備していることを必要とする4要件説が主流であったが、整理解雇といっても、事案ごとに様々なものがあることから、事案に応じて、上記4つの要件を総合考慮する4要素説を取る裁判例が次第に増加している。
主張・証明責任
上記の4要件については規範的要件であるから、整理解雇を主張する使用者が評価根拠事実を、解雇を争う労働者が評価障害事実について、主張責任・証明責任を負う。
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