整理解雇、その1 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

整理解雇、その1

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件

整理解雇

 

整理解雇の要件として、最高裁判例はないが、これまでの裁判例により、解雇権濫用規制法理(民法1条3項)や労働契約法16条を根拠に、以下の要件が必要と解されている。

1、人員削減の必要性

2、解雇回避措置の相当性

3、被解雇者の人選の合理性

4、解雇手続の訴訟性

従前は上記4つの要件を全て具備していることを必要とする4要件説が主流であったが、整理解雇といっても、事案ごとに様々なものがあることから、事案に応じて、上記4つの要件を総合考慮する4要素説を取る裁判例が次第に増加している。

 

主張・証明責任

上記の4要件については規範的要件であるから、整理解雇を主張する使用者が評価根拠事実を、解雇を争う労働者が評価障害事実について、主張責任・証明責任を負う。

 

このコラムに類似したコラム

整理解雇者の人選の合理性 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 17:26)

整理解雇手続の相当性 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 17:37)

整理解雇(人員削減)の必要性 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 15:02)

整理解雇回避措置の相当性 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 15:38)

行政機関による労働紛争解決の手段 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 08:04)