- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労働審判以外の他の手続選択のポイント
◎行政による労働紛争の解決
都道府県労働局長の助言指導
紛争調整委員会
・費用がかからない。
・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律
・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。
・解決率は4割弱
・使用者は、あっせんに応じる義務はない。
・あっせん期日は1回のみ。
・あっせん委員は学識経験者、労働事件に詳しい弁護士など。
・解決金の額が、労働審判によるよりも、低額。
・労使双方の対立(考え方、解雇の可否、解決金の額)が激しい事案には不向き。
・あっせんの結果について、裁判外の和解と同じ効力しかない。強制執行はできない。
労働委員会
・集団的労使紛争、労働組合に関する不当労働行為・労働争議、不当労働行為に関する組合員個人の救済に限られる。
・東京都にはないが、他の地方では、個別労働紛争を扱う場合がある。
・各都道府県に1つの地方労働委員会と、東京に中央労働委員会がある。
・個別の案件を扱う委員は3人(学識経験者、労働者委員、使用者委員の各1名)
・労働委員会によるあっせん手続の対象は、労働組合法20条に定める団体交渉拒否、不誠実な団体交渉
労働基準監督署
・費用がかからない。
・労働基準法違反事件を取り締まる。
・なお、賃金や残業代の未払い、労働災害など、刑罰の適用がある案件が、対象となる。
・使用者が是正勧告される。
・集団的で悪質な賃金不払いについては、労働基準法違反(刑事事件)として立件されることもあるが、稀である。
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