- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第53回目、平成25年4月4日分)に出演致しました。
「別居中の婚姻費用はいくらになるの?」
私は、37歳のOLです。夫と結婚して8年目になります。
夫の暴力が原因で先月より別居しており、5歳と3歳の子ども2人と一緒に暮らしています。将来は離婚することを考えています。
別居中の生活費を夫より受け取ることができると聞いたことがあるのですが、いくらくらいもらえるのでしょうか。夫の年収は1000万円くらいで、私の年収は200万円くらいです。
というテーマでお話ししました。
離婚を決意する前には別居という状態が先行することが多いですが、別居していても夫は別居中の妻子に生活費(婚姻費用)を渡さなければなりません。
婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や子どもの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。
衣食住の費用のほか、出産費、医療費、子どもの養育費、教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。
婚姻費用の額につき当事者間の話合いで決まらない場合は、家庭裁判所で、双方の資産、収入、支出、子の有無、子の年齢などを考慮し、調停・審判により決定されます。
番組内容の概要
番組では、婚姻費用について、
「婚姻費用って何?」
「婚姻費用はどうやって決めるの?」
「婚姻費用の算定基準は?」
「婚姻費用を支払ってもらえない場合どうする?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
婚姻費用って何?
・婚姻費用とは
・婚姻費用の請求できる範囲
婚姻費用はどうやって決めるの?
・婚姻費用算定表について
・婚姻費用の相場
婚姻費用の算定基準は?
・資産、収入、支出、子の有無、子の年齢
・相手の収入が分からない場合
婚姻費用を支払ってもらえない場合どうする?
・履行勧告
・強制執行
・事情の変更があった場合
その他、婚姻費用で気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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