- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○慰謝料の額について
夫婦合意の場合、
・相手方が離婚に同意している場合には、
慰謝料を高く請求している場合、そうでない場合に場合わけできる。
慰謝料が仮に相場よりも若干高くても、夫婦が合意していれば、問題ない。
逆に、慰謝料を支払うべきさしたる理由がない場合(夫婦のどちらか一方に顕著な有責性がない場合)には、相場より低額の場合であっても、夫婦間での協議がまとまらないこともある。
・相手方が離婚に同意していない場合、
有責配偶者をいわば懲らしめる意味で、離婚を拒否し、財産分与・慰謝料などの金銭交渉を有利にすすめようとしているのではないかと疑われ、かたや、有責配偶者からの離婚調停申立てで、他の好きな人と結婚したいため、相場よりも高額な慰謝料などを支払ってでも離婚したいケースでは、慰謝料が若干高額であっても合意される場合がある。
慰謝料が認められない場合、
・夫婦のいずれか一方に有責性がない場合、
・夫婦関係破綻後の不貞行為には、慰謝料の支払い義務がない。保護される夫婦関係の実態がないからである。ただし、さしたる離婚原因がない場合、別居期間が数年程度の短期間の場合などには、夫婦間に修復可能性があり、婚姻関係が究極的に破綻していると裁判所が認定するかは微妙である。
慰謝料が認められる場合の場合わけ{標準})
慰謝料が認められる場合の場合わけ{高額}) 村田 1
慰謝料が認められる場合の場合わけ{低額})
婚姻期間・同居期間が短期間の場合
子がいない場合
慰謝料の増額が認められる具体的事実
・不貞行為をして、愛人宅でほぼ同棲し、愛人との間で非嫡出子ができた場合
・不貞行為の期間が長期間、
・不貞行為の相手が複数
・DVがひどい場合(離婚そのものについての慰謝料というよりも、暴行・傷害等の個々の加害行為についての慰謝料としても法的構成できる)
このコラムに類似したコラム
離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)
離婚の慰謝料 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/22 14:56)
財産分与の性質 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/05 21:17)
婚姻費用分担の家事調停・審判 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/01 15:44)
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/01 10:20)