- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
遺言者が遺言で遺言執行者の報酬を定めることができます。この場合はその内容に従います。
遺言に遺言執行者の報酬についての記載がない場合、相続人と遺言執行者との間の協議により決定します。協議が整わないときは、家庭裁判所が相続財産の状況、 その他の事情によって遺言執行者の報酬を決定します 。
遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われるため、遺言執行者の報酬も相続財産から支払われます。
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