住宅ローン減税の改正とマンション購入時の減税制度の使い方 - 住宅費用・資金計画 - 専門家プロファイル

南 博人
東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ総合事務所】 代表 マンション購入アドバイザー
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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住宅ローン減税の改正とマンション購入時の減税制度の使い方

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住宅ローン減税にも、利用方法があります。
人によっては、7~8ケタの単位で、大きく損得が開くことになるかもしれません。

これから、・住宅ローンを利用しようとされる方
     ・借換を検討中の方
     ・相続等が発生または遺言書の作成を考えられている方
などなど
は、一度当事務所に相談にこられることをオススメいたします。



どのような改正になるかというと、

住宅ローン減税が拡充され、適用期限が平成29年末まで延長されます。

H26.4月より 借入限度額4、000万円まで、控除率1%、控除期間10年、最大控除額400万円となります。



マンションや戸建の住居を購入予定する人は、この制度をどのように有効に利用すればよいでしょうか?・・・つづく


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