- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○債権譲渡
3-1-4-04
債権譲渡の第三者対抗要件は、登記へ一本化の民法改正提案
第三者対抗要件として、登記への一本化
現行民法467条の債務者が債権譲渡のインフォメーションセンターとなるという立法趣旨自体が非現実的というのが、民法改正提案の理由。
○ 債権譲渡禁止特約
民法改正提案では、3-1-4-03.
債権譲渡禁止特約に反する債権譲渡も有効。ただし、債務者は、同特約をもって、譲受人に対抗できる。
以下の場合には、債務者は、同特約をもって、譲受人に対抗できない。
・債務者が、譲渡人または譲受人に、譲渡を承諾したとき。
・譲受人が善意・無重過失
・債務者について倒産手続が開始されたとき(倒産隔離)
・債権が差押えられたとき
○ 債権譲渡禁止特約の効力
従来の判例は物権的効力説のうち免責的効力説に立つとされてきたが、最判平成21年3月27日民集第63巻3号449頁は、「譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。」と判示している。その理由は、債権譲渡禁止特約は、債務者の利益を保護するために付されることを理由とする。事案は、特別清算手続中の会社の事案。この判例は、相対的無効説をとっているように読める。
○ 差押と債権譲渡禁止特約
私見では、差押や倒産手続よりも同特約が優先するのであれば、差押禁止財産を私人が自由に作り出せることとなって、かえって公益に反しないかが、疑問である。
倒産隔離の問題は、経済実務から強い要望があることは、一応承知はしているが。
○ 将来発生する債権の債権譲渡
現行民法には規定がないが、判例は将来債権の譲渡の有効性、対抗要件を認めている。
民法改正提案では、倒産手続との関係については、倒産法にゆだねる。
最判平成11年1月29日民集53巻1号151頁、『民法判例百選』参照。
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