民法改正(財産法関係)その8 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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民法改正(財産法関係)その8

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○相殺

  法定相殺と差押では、法定相殺が優先する。差押は、債務者の債権の処分権を制限するが、第三債務者が有している相殺権を制約できないから。

  これに対して、相殺予約と差押では、差押が優先する。相殺予約をすることによって、差押を制約することは許されないから。ただし、継続的取引(銀行取引、商社取引等)によって生じた債権について相殺予約の合意が許され、相殺予約が優先する。

 

○ 第三者による相殺の可否                                                              

 この制度を新設するべきかどうか、弊害を考慮して、よく検討すべきである。                                                             

                                                              


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