交通事故の損害賠償と労災保険金との損益相殺 - 交通事故 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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 交通事故の損害賠償と労災保険金との損益相殺

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交通事故

 ・労災保険金との損益相殺

最高裁平成22913日 ・民集 第6461626

1 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときは,これらの各社会保険給付については,これらによるてん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきである。
 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,不法行為の時から相当な時間が経過した後に現実化する損害をてん補するために労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付の支給がされ,又は支給されることが確定したときには,それぞれの制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,てん補の対象となる損害は,不法行為の時にてん補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整を行うべきである。

 

 ②上記①と同旨

最高裁平成221015日・裁判集民事 第23565

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