自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺 - 交通事故 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 交通事故
交通事故

・自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺

最高裁平成24427日 ・裁判集民事 第240号223頁

1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきであり,上記支払額のうち損害の元本に対する遅延損害金に充当された額を控除した残額を差し引くことにより算定すべきではない。
2 自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである。

このコラムに類似したコラム

過失相殺や損益相殺の順序(いわゆる「外側説」) 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/20 12:01)

交通事故に基づく人身傷害保険と保険代位 村田 英幸 - 弁護士(2013/10/30 13:52)

離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)

 交通事故の損害賠償と労災保険金との損益相殺 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/20 12:04)

交通事故と損益相殺(労災、年金、保険) 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/20 11:50)