- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
相続財産は財産分与の対象とならないこと
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相続財産は財産分与の対象とならないこと
夫婦の一方が親から相続した財産が現金や預金だと区別が難しいという趣旨であれば、確かに、相続財産と財産分与の対象となる財産との区別は難しいです。ただし、親から生前贈与や相続で取得した預金を別の口座で区別している場合には、容易に区別できます。
また、例えば、居住用住宅資金の生前贈与を親から受けた場合、財産分与の対象となりません。
また、相続財産が不動産であれば、不動産登記から、前の所有者が親であることから、容易に相続財産であることは証明できます。
登録がある船舶、自動車などを相続した場合も、前の所有者が親であることから、容易に相続財産であることは証明できます。
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