- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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0466-83-1011
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚後の子の養育費などの不払いも裁判所で解決出来るようになる?!
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今春施行予定の2019年5月10日に成立された「改正民事執行法」にて、
今まで債権の回収に伴い給与の差し押さえなどに要する勤務先や銀行口座などの情報は、我々探偵社を利用しなくても「第三者からの情報取得手続」の制度が創設され、債権者は裁判所を通じ、債務者の財産状況を一定範囲で調査出来るようになる。
裁判所は何処の機関に情報提供を求めるのか?
・債務者の勤務先については?
裁判所は、日本年金機構などに対して債務者の勤務先に関する情報提供を命じるよう求め得ることが出来る。(改正民事執行法206条)
・債務者の銀行口座は?
裁判所は、金融機関 宛てに債務者名義の預貯金口座に関する情報提供を命じることが出来る。(改正民事執行法207条)
これまで離婚等で養育費の支払いが行われず、探偵社などで勤務先等を調べてから裁判所へ勤務先に対して差し押さえなどの手続きを行っていた方も多くいらっしゃると思いますが、今回の法の改正により自ら相手の勤務先を調べなければいけないと言うことはなくなります。
これらの改正を知らずに、未だに浮気調査後に「慰謝料払わなかった時のために相手の勤務先も調べましょう」と追加調査を促す無知な探偵社の営業にもご注意下さい。
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このコラムの執筆専門家
- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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