- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
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06-6435-8309
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
財産分与で知っておきたいこと(分与の割合は?)
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分与の割合は?
分与の割合については、実務上、分与の対象となる財産につき、夫婦各自の財産形成、維持への寄与度によって決定します。
すなわち、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まります。
専業主婦の割合については、従来は3割から4割程度に評価されることがありましたが、次第に家事労働を高く評価するようになってきており、近時は専業主婦であっても原則として5割とすることが多くなっています(2分の1ルール)。
但し、一方当事者の特殊な才能等によって高額な資産が形成されたような場合には、2分の1ルールが修正されることがあります。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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