婚姻費用の分担のレベル - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月20日更新

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婚姻費用の分担のレベル

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婚姻費用の分担のレベル

 

夫婦間の扶養は、婚姻の本質から導かれ、夫婦は相互に相手方の生活を自分のものとして保障するため、他方は相手方に対して自分と同じ生活レベルを暮せるようにすべき義務(生活保持義務)がある(民法752条、760条)。

 

これに対して、ある者の困窮時に一定の親族が余力のある場合に最低限度で行われる扶養義務(生活保持義務)とは区別される。

 

 

離婚前に婚姻費用分担を申立てることができる。例えば、別居中の妻が夫に対して、妻や妻と同居している子の住居費、生活費や教育費などの支払いを求めることができる(大阪高等裁判所昭和41年5月9日決定・家月18巻12号27頁、大阪高等裁判所昭和44年5月23日決定・家月22巻2号45頁など)。

別居後離婚前の子の養育費も婚姻費用分担として、請求できる(民法771条・766条1項類推適用。最高裁平成9年4月10日判決・民集51巻4号1972頁)。

離婚請求が判決により認められた場合、または判決によらずに離婚が成立する場合に、裁判所は、婚姻費用分担などの附帯処分を命じる(人事訴訟法32条1項、36条)。

離婚請求が認められない場合にも、別居後離婚前の子の養育費も婚姻費用分担として、請求できる(民法771条・766条1項類推適用。最高裁平成19年3月30日判決・家月59巻7号120頁)。

 

もっとも、妻が就職している場合には妻自身の生活費の支払いを請求できず、未成熟の子の生活費・教育費のみを請求できるにとどまるとする裁判例もある(東京高等裁判所昭和561216日決定・判例タイムズ523号215頁など)。

また、不貞の配偶者が婚姻費用分担は、自ら婚姻関係を破壊したことを理由に信義則違反により許されないとした判例がある(最高裁平成17年6月9日決定・家月58巻3号104頁及びその原審である福岡高等裁判所宮崎支部決定・家月58巻3号98頁)。

 

また、離婚後に、財産分与の請求に、過去の婚姻費用の清算を含めることができる(民法771条、768条3項。最高裁昭和53年11月14日判決・民集32巻8号1529頁)。

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