離婚慰謝料の相場、加筆 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年12月04日更新

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離婚慰謝料の相場、加筆

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離婚慰謝料の相場

 

最高裁昭和53年11月14日判決・民集32巻8号1529頁及びその原審である東京高等裁判所昭和53年2月27日は、婚姻期間7年5か月の場合、夫に離婚の原因が全面的にある場合、慰謝料300万円、財産分与1000万円を相当と判示している。

裁判所では、離婚慰謝料の相場はおおむね100万円~300万円と言われているが、上記判例が根拠と推察される。

ただし、財産分与の金額は、資産や収入の額によって違うから、財産分与の金額がいくらが妥当かは一概には決められない。

 

 

 

これに対して、最高裁平成12年3月9日判決・民集54巻3号1013頁は、婚姻期間2年9か月の場合に、慰謝料2000万円、離婚後の扶養的財産分与として毎月10万円を支払うという合意について、不相当に高額過ぎるとしています。

 

 

 

 

なお、最高裁昭和58年12月19日判決・民集37巻10号1532頁は、「離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。」と判示している。事案を簡潔にまとめると、婚姻期間29年5か月の夫婦の場合、もと妻がクリーニング業を営み、もと夫との間で5人の子があったが、もと夫が不貞行為をして子をもうけ、もと夫の経営する不動産業により多額の借金をつくったため、離婚にいたった事案で、財産分与(おそらく慰謝料込みと思われる。)として、約453万円は相当であると判示している。

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