相続不動産の処分~賃借人がいるアパートの立退き交渉
<相談内容>
依頼者のご出身地に近い場所で父親名義の土地の上に本人名義の自宅があり、同一敷地内に父親と共有のアパートを経営していた相続人からのご相談です。
父親が亡くなり、相続税の納付のために相続財産である駐車場とできればアパートも処分して納税資金を捻出したい。建築後20年以上が経過していたアパートは収支も悪くなり始めており賃借人の立退き交渉も併せてお願いしたいという依頼内容でした。
<対応>
収支の悪くなった古アパートの売却資金を相続税の納税資金に充当したい、という案件は今後も大きく増えると考えています。
駐車場はともかく一体の土地の上にあるアパートは築年数と利回りから収益物件としての市場性の判断は難しいものでした。そこで立退きに関する交渉実務を念頭に置き、立退きの可能性、完了の時期、費用の3点から判断して交渉を開始しました。
<結果>
6部屋中5部屋に賃借人がいて、それぞれの居住年数や居住時期が異なったため、個別に立退き交渉を開始して、合意の得られた賃借人から順番に立ち退いて頂きました。また賃借人ごとに条件は異なりましたが、初めに6カ月以内に納税の問題まですべて解決させる目標を立て、順次対応してゆく中で一件ごとの合意獲得を自信とバネに代えて3カ月で全員から合意を得ることができました。当初の目標期限内に駐車場とアパートの売却資金で納税資金を賄うことができ、無事依頼者のご要望に応えることができました。
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