- 信戸 昌宏
- 代表取締役
- 茨城県
- 建築家
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対象:新築工事・施工
2014年4月消費税率8%への引き上げに伴う経過措置が
まとまったとの記事が出ていましたので、こちらに記しておきます。
1.新築の注文住宅の場合
2013年9月末までに契約が完了していれば、増税後に引き渡しを
受ける場合でも、税率5%を適用とのこと。
これは内外装のリフォームにも適用されるようです。
※今年の9月ですよ。
2.建売住宅や分譲マンションは原則経過措置の対象外で、2013年9月末
までに購入契約を結んでも、引き渡しが2014年4月1日以降の場合は税率
8%となります。
ただし、内外装の一部を変えるなどの注文工事を伴う場合は5%とする
特例を設けているそうです。
注文住宅やリフォームは契約から完成引き渡しまでに時間がかるので
経過措置の対象にるのですが、建売住宅等は注文工事を伴う場合対象となる
特例が設けられるということです。
5%の範囲内なら
注文住宅等は2013年9月末までの請負契約を締結しておく
建売住宅等なら2014年3月末までに引き渡しを受ける。
建売住宅で2014年4月1日以降の引き渡しになってしまいそうでも
注文工事を伴う場合は5%の適用が受けられるということみたいです。
昔とはちょっと違っていますね。
注文住宅なら9月末までの請負契約ですから、ちょっと忙しいですよ。
打ち合わせにも時間がななりますからね。
詳しくは皆様のご担当者にご確認ください。
焦って急いで失敗しないように、ぼちぼち動いてみましょう。
このコラムの執筆専門家
- 信戸 昌宏
- (茨城県 / 建築家)
- 代表取締役
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