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閲覧数順 2024年04月24日更新

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再確認!消費税5%のうちに住宅を購入するには。

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2014年4月消費税率8%への引き上げに伴う経過措置が

まとまったとの記事が出ていましたので、こちらに記しておきます。

 

1.新築の注文住宅の場合

 

2013年9月末までに契約が完了していれば、増税後に引き渡しを

受ける場合でも、税率5%を適用とのこと。

これは内外装のリフォームにも適用されるようです。

※今年の9月ですよ。

 

2.建売住宅や分譲マンションは原則経過措置の対象外で、2013年9月末

までに購入契約を結んでも、引き渡しが2014年4月1日以降の場合は税率

8%となります。

 

ただし、内外装の一部を変えるなどの注文工事を伴う場合は5%とする

特例を設けているそうです。

 

注文住宅やリフォームは契約から完成引き渡しまでに時間がかるので

経過措置の対象にるのですが、建売住宅等は注文工事を伴う場合対象となる

特例が設けられるということです。

 

5%の範囲内なら

注文住宅等は2013年9月末までの請負契約を締結しておく

建売住宅等なら2014年3月末までに引き渡しを受ける。

 

建売住宅で2014年4月1日以降の引き渡しになってしまいそうでも

注文工事を伴う場合は5%の適用が受けられるということみたいです。

 

昔とはちょっと違っていますね。

注文住宅なら9月末までの請負契約ですから、ちょっと忙しいですよ。

打ち合わせにも時間がななりますからね。

 

 詳しくは皆様のご担当者にご確認ください。

焦って急いで失敗しないように、ぼちぼち動いてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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