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- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
太陽光発電が注目をあびています。
ところで、売却収入は何所得になるのでしょうか。
これに関し、国税庁はHPの質疑応答集で次のような見解を述べています。
1)事業所得
事業として行っている場合
他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合
2)雑所得
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、
その余剰電力を売却しているような場合
この注書きは、ちょっと判読に時間がかかります。
(注) 一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。
ここでも、事業所得になるか雑所得になるかで税負担に違いが出るケースが
生じます。両者の線引きが今後どのように変化していくのか、
大いに注目されるところです。
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