自宅のローンだけなら支払えるが。
投資用マンションの賃借人が退去してしまい
ダブルローンになってしまうと支払えなくなる。
というケースの場合、
自己破産してしまうと自宅も
投資用マンションも失ってしまいます。
そのような時は、住宅はのこして、
投資用マンションを任意売却して
その際の残債務を民事再生法により
債務を圧縮するという方法があります。
このようなケースは任意売却推進センターと
提携の法律事務所の連携で解決する事になります。
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