
- 藤森 哲也
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
- 不動産コンサルタント
-
03-5773-4111
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
2013年度の税制大綱が発表されて半月がたちました。
増税のタイミングに合わせて住宅ローン減税の拡充も盛り込まれていますが、
一部や紛らわしい点もあるので、ここで改めて整理したいと思います。
まずは 一般住宅を購入した場合の住宅ローン減税のおさらいです。
控除期間10年間 (従来どおり)
控除率1% (従来どおり)
控除対象となる年末残高限度額 (拡充)
・2013年1月~2014年 3月に入居した場合 ⇒ 年末残高限度額 2000万円 (最大減税額 年間20万円)
・2014年4月~2017年12月に入居した場合 ⇒ 年末残高限度額 4000万円 (最大減税額 年間40万円)
ここまでは新聞等の報道で既にご存じかと思います。
ところが、2014年4月~2017年12月に入居した場合、8%あるいは10%の消費税を支払った人でないと、
年間40万円の最大減税額が適用されないことは意外と知られていません。
つまり、2014年4月~2017年12月に入居した場合
・8%あるいは10%の消費税を支払っていない人 ⇒ 年末残高限度額 2000万円 (最大減税額 年間20万円)
・8%あるいは10%の消費税を支払った人 ⇒ 年末残高限度額 4000万円 (最大減税額 年間40万円)
となります。
増税前に購入して、住宅ローン減税は拡充枠を利用する
そんなおいしい話は無理ですよ、、、、というのが今回のポイントです。
この部分は住宅ローン減税の盲点かもしれませんね。
このコラムの執筆専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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