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閲覧数順 2024年04月30日更新

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住宅ローン減税の盲点

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不動産購入の基礎知識

2013年度の税制大綱が発表されて半月がたちました。

増税のタイミングに合わせて住宅ローン減税の拡充も盛り込まれていますが、

一部や紛らわしい点もあるので、ここで改めて整理したいと思います。


まずは 一般住宅を購入した場合の住宅ローン減税のおさらいです。

控除期間10年間 (従来どおり)

控除率1% (従来どおり)

控除対象となる年末残高限度額 (拡充)

・2013年1月~2014年 3月に入居した場合 ⇒ 年末残高限度額 2000万円 (最大減税額 年間20万円)

・2014年4月~2017年12月に入居した場合 ⇒ 年末残高限度額 4000万円 (最大減税額 年間40万円)


ここまでは新聞等の報道で既にご存じかと思います。

ところが、2014年4月~2017年12月に入居した場合、8%あるいは10%の消費税を支払った人でないと、

年間40万円の最大減税額が適用されないことは意外と知られていません。


つまり、2014年4月~2017年12月に入居した場合

・8%あるいは10%の消費税を支払っていない人 ⇒ 年末残高限度額 2000万円 (最大減税額 年間20万円)

・8%あるいは10%の消費税を支払った人 ⇒ 年末残高限度額 4000万円 (最大減税額 年間40万円)

となります。


増税前に購入して、住宅ローン減税は拡充枠を利用する

そんなおいしい話は無理ですよ、、、、というのが今回のポイントです。

この部分は住宅ローン減税の盲点かもしれませんね。


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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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    消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。

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