- 藤森 哲也
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
- 不動産コンサルタント
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03-5773-4111
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
一昨日から贈与税の確定申告の受付が始まりました。
お祭りシーズン、到来ですね。
サラリーマンの場合、年末調整で税金を精算するため、確定申告を行う必要はありません。
しかし、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、
住宅ローン減税の申告ができ、支払った税金を取り戻すことができます。
では、住宅ローン減税を受けるための要件とはどんなものでしょう?
ここで確認していきたいと思います。
住宅ローンの要件
1. 借入の返済年数が10年以上あること。
2. 建物とその土地の取得のための借入金であること。
3. 金融機関等からの借入であること。(親族からの借入は不可)
4. 社内融資の場合、金利が1%以上の借入金であること。
人の要件
1. 合計所得が3000万円以下であること。(給与収入の場合は3336万円以下)
2. 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居すること。
3. 入居後も減税を受ける年の12月31日まで住んでいること。
住宅の要件
1. マンション等の耐火建築物は築25年以内、木造等耐火建築物は築20年以内のもの。
(ただし、新耐震基準に適合する建物の場合は 築年数は不問)
2. 購入した建物の床面積(登記簿面積)が50㎡以上あること。
3. 居住部分が床面積の50%以上あること。
4. 生計を一にしている親族からの取得でないこと。
その他の要件
1. マイホームを売却した場合、入居の年とその前後の2年ずつの5年の間に、
3000万円の特別控除や買い換え特例を利用していないこと。
以上、すべての要件を満たしていれば、住宅ローン減税の対象となります。
所得税の確定申告は 2月18日から受付が始まりますが、
住宅ローン減税のような還付申告の場合、18日よりも前に提出することができます。
早く申告すれば、その分早めに税金も戻ってきますので、
空いている時期に行って、さっと提出してくる方が効率的ですよ!
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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