住宅ローン減税 適用要件 - 住宅資金・住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

株式会社アドキャスト 代表取締役
不動産コンサルタント
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年05月04日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン減税 適用要件

- good

  1. マネー
  2. 住宅資金・住宅ローン
  3. 住宅資金・住宅ローン全般
不動産購入の基礎知識

一昨日から贈与税の確定申告の受付が始まりました。

お祭りシーズン、到来ですね。


サラリーマンの場合、年末調整で税金を精算するため、確定申告を行う必要はありません。

しかし、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、

住宅ローン減税の申告ができ、支払った税金を取り戻すことができます。


では、住宅ローン減税を受けるための要件とはどんなものでしょう?

ここで確認していきたいと思います。


住宅ローンの要件

1. 借入の返済年数が10年以上あること。

2. 建物とその土地の取得のための借入金であること。

3. 金融機関等からの借入であること。(親族からの借入は不可)

4. 社内融資の場合、金利が1%以上の借入金であること。


人の要件

1. 合計所得が3000万円以下であること。(給与収入の場合は3336万円以下)

2. 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居すること。

3. 入居後も減税を受ける年の12月31日まで住んでいること。


住宅の要件

1. マンション等の耐火建築物は築25年以内、木造等耐火建築物は築20年以内のもの。

  (ただし、新耐震基準に適合する建物の場合は 築年数は不問)

2. 購入した建物の床面積(登記簿面積)が50㎡以上あること。

3. 居住部分が床面積の50%以上あること。

4. 生計を一にしている親族からの取得でないこと。


その他の要件

1. マイホームを売却した場合、入居の年とその前後の2年ずつの5年の間に、

   3000万円の特別控除や買い換え特例を利用していないこと。



以上、すべての要件を満たしていれば、住宅ローン減税の対象となります。


所得税の確定申告は 2月18日から受付が始まりますが、

住宅ローン減税のような還付申告の場合、18日よりも前に提出することができます。


早く申告すれば、その分早めに税金も戻ってきますので、

空いている時期に行って、さっと提出してくる方が効率的ですよ!




カテゴリ このコラムの執筆専門家

(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「不動産購入の基礎知識」のコラム

「年末調整の住宅ローン控除」に関するまとめ

このコラムに類似したコラム

住宅ローン減税の盲点 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2013/02/11 20:16)

省エネ住宅 住宅ローン減税を拡大 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2011/11/27 10:00)

30代、40代の独身女性は家を購入した方がお得?【その2】 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2015/04/04 14:00)

大手住宅メーカーで購入検討している人には大変お得な画期的なサービス 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2014/09/23 09:00)

これから住宅を購入しようと考えている方は… 藤 孝憲 - ファイナンシャルプランナー(2013/08/09 16:52)