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閲覧数順 2024年04月30日更新

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2013年度 税制大綱決定

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政権交代の影響で遅れていた 今年度の税制大綱が明らかになりました。

今回の税制改正による減税効果は 約2700億円を見込んでいるとのこと。

減税枠の拡充で消費税増税の負担増を和らげるのと、

高齢者が持つ 「眠れる資産」 を若い世代に移転させて、個人消費の活性化を促すのが狙いです。



住宅ローン減税の延長と拡充

控除期間10年間、控除率1%は変更ありませんが、控除対象となる年末残高限度額は引き上げとなります。

また、減税期間も4年間延長されます。

2013年1月~2014年3月に入居した場合  ⇒ 年末残高限度額2000万円 (最大減税額 年間20万円)

2014年4月~2017年12月に入居した場合  ⇒ 年末残高限度額4000万円 (最大減税額 年間40万円)


住民税の税額控除額の拡大

現行の住宅ローン減税制度は、所得税額が少なくて住宅ローン減税枠が余ってしまう場合、

住民税からも最大9万7500円まで控除することができます。

今回の改正案では、その控除額を13万6500万円まで引き上げることにより、

所得税の少ない若年層にも 住宅ローン減税の恩恵が十分受けられるようにします。

現 行 ⇒ 住民税の税額控除枠 最大9万7500円

改正案 ⇒ 住民税の税額控除枠 最大13万6500円


住宅ローン減税枠 現金補てんの創設

2014年4月以降の住宅購入者に現金を給付する案も検討されています。

住宅ローン減税の利用者を対象に、所得税と住民税の減税枠で使い残した控除部分を現金で補填して、

住宅購入者の負担を軽減するのが狙いです。

規模や財源も全く決まっていないため、具体的な内容は今夏までに詰めるようです。


相続時精算課税制度 孫も対象

2500万円までを非課税とする相続時精算課税制度ですが、

これまでは子への贈与のみ対象だったものが、孫への贈与も対象になる方向です。

あわせて、贈与側の年齢要件も65歳から60歳以上に引き下げる予定です。

(住宅取得資金贈与の場合、贈与者の年齢要件は撤廃されます。)

現 行 ⇒ 受贈者は子のみ、贈与者の年齢 65歳以上

改正案 ⇒ 受贈者は子と孫、贈与者の年齢 60歳以上



その他にも 登録免許税や印紙税の軽減措置の延長、リフォーム減税の延長と拡充、

相続税の基礎控除の引き下げ、孫への教育資金贈与の非課税(1500万円まで) なども盛り込まれています。

これらの内容は国会審議を経て2012年度中には決定する予定。

今後の動向、要チェックです。




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