小規模宅地の減額の改正と大家さん - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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小規模宅地の減額の改正と大家さん

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1月もあっという間に月末です


平成25年度税制改正の解説の続きです


平成27年から相続税の基礎控除が下がることに伴い、

小規模宅地の減額が拡大されます。


以前の記事にも書きましたが、

居住用の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されます

http://ameblo.jp/zeirishiohya/entry-11455281420.html


小規模宅地の減額の種類は、大きく3種類あり、

改正後の限度面積と限度割合は下記のようになります。


事業用 400㎡まで 80%減額

居住用 330㎡まで 80%減額

賃貸用 200㎡まで 50%減額


選択する宅地が複数ある場合は、

調整計算をして全体の面積合計が400㎡以内になるようにします。

事業用の400㎡を基準に面積を引き直す


現行法では、

事業用の面積+居住用の面積×5/3+賃貸用の面積×2≦400㎡

の公式にあてはまるように選択します。


たとえば、

事業用が100㎡、居住用が90㎡ある場合、残り賃貸用として選択できる面積は

75㎡となります。

100㎡+90㎡×5/3+75㎡×2≦400㎡


改正後は

事業用の面積+居住用の面積×40/33+賃貸用の面積×2≦400㎡

になるのかな(あくまでも予想です)


そして、今回の大きな改正点として

選択する宅地が、事業用と居住用のみの場合は、調整計算をせずに、それぞれの限度面積まで選択することができることになります。


したがって

事業用の面積(400㎡まで)+居住用の面積(330㎡まで)≦730㎡

という公式になります。


この場合、賃貸用を少しでも選択すると、通常通りの調整計算が必要になります

あくまでも、事業用と居住用のみに認められるもの。


事業をやっている人は、相続税が増税になっても、自宅とともに不動産をまもってあげますよ

ということ


大家さんは守ってくれないの


(恐らく)

不労所得だからダメです

(という答えかな私の勝手は想像です)



いやいや、大家さんも事業として一生懸命やっているよ

とても不労所得じゃないし


何より

先祖代々の土地を守ろうという気持ちは、事業している人と一緒じゃい



これからの土地活用は、アパート建築よりも事業を開業する方が主流になったりして・・・



そんな心の叫びをお伝えします(ウソ)

2月3日(日)に税制改正のセミナーやります。


「現役大家さん税理士が語る

平成25年税制改正のポイント」


日時:平成25年2月3日(日)13:30~16:30

場所:ウスイホーム(株)第10ビル4F

    横須賀市久里浜1-5-16

定員:30名(予約制)

料金:無料

申し込み:046-833-7069


税制改正のポイントのほか、

空室の多くなった老朽アパート、駐車場いお、遊休地など、

相続して資産を残すべきか、

生前に処分(換金)すべきか・・・

どちらが有利、得策かについてもお話しします。


第1部は、

ウスイホーム執行役員 米山和也氏による

「まだ間に合う!〈満室大作戦〉

【本当の空き室対策】していますか」


お近くの方は是非ご参加ください










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