- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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1月もあっという間に月末です
平成25年度税制改正の解説の続きです
平成27年から相続税の基礎控除が下がることに伴い、
小規模宅地の減額が拡大されます。
以前の記事にも書きましたが、
居住用の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されます
http://ameblo.jp/zeirishiohya/entry-11455281420.html
小規模宅地の減額の種類は、大きく3種類あり、
改正後の限度面積と限度割合は下記のようになります。
事業用 400㎡まで 80%減額
居住用 330㎡まで 80%減額
賃貸用 200㎡まで 50%減額
選択する宅地が複数ある場合は、
調整計算をして全体の面積合計が400㎡以内になるようにします。
(事業用の400㎡を基準に面積を引き直す)
現行法では、
事業用の面積+居住用の面積×5/3+賃貸用の面積×2≦400㎡
の公式にあてはまるように選択します。
たとえば、
事業用が100㎡、居住用が90㎡ある場合、残り賃貸用として選択できる面積は
75㎡となります。
(100㎡+90㎡×5/3+75㎡×2≦400㎡)
改正後は
事業用の面積+居住用の面積×40/33+賃貸用の面積×2≦400㎡
になるのかな(あくまでも予想です)
そして、今回の大きな改正点として
選択する宅地が、事業用と居住用のみの場合は、調整計算をせずに、それぞれの限度面積まで選択することができることになります。
したがって
事業用の面積(400㎡まで)+居住用の面積(330㎡まで)≦730㎡
という公式になります。
この場合、賃貸用を少しでも選択すると、通常通りの調整計算が必要になります
あくまでも、事業用と居住用のみに認められるもの。
「事業をやっている人は、相続税が増税になっても、自宅とともに不動産をまもってあげますよ」
ということ
大家さんは守ってくれないの
(恐らく)
不労所得だからダメです
(という答えかな私の勝手は想像です)
いやいや、大家さんも事業として一生懸命やっているよ
とても不労所得じゃないし
何より
先祖代々の土地を守ろうという気持ちは、事業している人と一緒じゃい
これからの土地活用は、アパート建築よりも事業を開業する方が主流になったりして・・・
そんな心の叫びをお伝えします(ウソ)
2月3日(日)に税制改正のセミナーやります。
「現役大家さん税理士が語る
平成25年税制改正のポイント」
日時:平成25年2月3日(日)13:30~16:30
場所:ウスイホーム(株)第10ビル4F
横須賀市久里浜1-5-16
定員:30名(予約制)
料金:無料
申し込み:046-833-7069
税制改正のポイントのほか、
空室の多くなった老朽アパート、駐車場いお、遊休地など、
相続して資産を残すべきか、
生前に処分(換金)すべきか・・・
どちらが有利、得策かについてもお話しします。
第1部は、
ウスイホーム執行役員 米山和也氏による
「まだ間に合う!〈満室大作戦〉
【本当の空き室対策】していますか」
お近くの方は是非ご参加ください
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