相続税基礎控除引下げ、小規模宅地の減額の拡大でも・・・ - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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相続税基礎控除引下げ、小規模宅地の減額の拡大でも・・・

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1月19日のセミナーは40名集まりまして、大盛況に終わりました。

参加して頂きました方々、本当にありがとうございました


また次回もやりますので、是非ご参加ください




さて、いよいよ明日、平成25年度税制改正大綱が発表される予定です。


新聞報道されているとおり、

相続税の基礎控除の引き下げ相続税の増税)が盛り込まれるようです。

適用は2年後の平成27年から



基礎控除の引き下げが行われると、

地価が高い都市部に不動産を所有している人が集中的に相続税の増税がなされることになるので

同時に、小規模宅地の減額の拡大がされるとのこと。



小規模宅地の減額とは

亡くなった方が生前に事業用もしくは自宅の敷地として

利用していた土地については

最大80%減額がされるというもの

1億円の土地なら2,000万円の評価になるというもの



ただし、これには面積制限があって、

自宅なら240㎡までの部分が80%減額することになります。



自宅が300㎡であれば、240㎡までが80%減額され、

60㎡部分は減額なしの計算になります



今回の改正で240㎡という面積制限を330㎡に拡大するというもの。




実は、小規模宅地の減額は平成22年度の税制改正で大きく変更がありました。


適用要件が厳しくなったのです



自宅の80%減額を適用するためには、以下の要件を満たさないといけません。


配偶者が取得した場合は、無条件に適用

同居親族が取得した場合は、申告期限まで所有・居住すれば適用

別居親族が取得した場合は、亡くなる前3年以内に自己(または自己の配偶者)の持家に居住していないこと(配偶者または同居親族の法定相続人いない場合に限る)


平成22年の改正前は、要件満たさなくても(自宅として使用されていたのであれば)

50%減額(200㎡まで)がありました。


しかし、改正後は要件を満たさないと一切の減額なしです



例えば、相続人が子のみで、独立して自分のマンションなんかに住んでいると

減額ないのです


(この場合減額受けるには、同居するか、賃貸に居住するか、になります)



この厳しい要件を何とかしないと、いくら面積要件を拡充したとしても

相続税増税の影響は大きいと感じています


地主さんは本当に頭を悩ます問題です




2月3日(日)に税制改正のセミナーやります。


「現役大家さん税理士が語る

平成25年税制改正のポイント」


日時:平成25年2月3日(日)13:30~16:30

場所:ウスイホーム(株)第10ビル4F

    横須賀市久里浜1-5-16

定員:30名(予約制)

料金:無料

申し込み:046-833-7069



税制改正のポイントのほか、

空室の多くなった老朽アパート、駐車場いお、遊休地など、

相続して資産を残すべきか、

生前に処分(換金)すべきか・・・

どちらが有利、得策かについてもお話しします。


第2部は、

ウスイホーム執行役員 米山和也氏による

「まだ間に合う!〈満室大作戦〉

【本当の空き室対策】していますか」


お近くの方は是非ご参加ください







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