遺産相続の義務の有無について

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私は三人兄弟の真ん中です。将来的には両親の遺産相続を放棄したいと考えているのですが、両親が私の相続放棄を望まない旨を残したとしたら、私には遺産相続の義務が生じるのでしょうか?

相続放棄について

(5.0) | 2008/04/21 12:13

yupaさん
はじめまして行政書士の藤原寛子です。

詳細をお伺いしておりませんので
一般的におこたえしますね。

たとえば、ご両親が、遺言などで
yupa様にご両親の財産を相続してほしいという遺言を残したとします。

しかし、これはだれがどれだけ相続するのかということです。
(遺言によるのか法律による定めによるのかということです)

そして
相続放棄は、相続するかしないかを決めることですので、関係ありません。

相続放棄は
プラスの財産とマイナスの財産を比べてみたら
マイナスの財産が多かったなどという場合に
相続の開始(被相続人の死を知ったときから3ヶ月以内に)
家庭裁判所に申し立てすることを覚えておいてください。

ほうっておきますと、
相続の承認(=相続をする)ことになりますのでご注意ください。

そしてもうひとつ。
ご自分が相続を放棄したことによって
残りの相続人間の相続順位や相続分が変わってきます。

相続放棄は、慎重にかつ迅速に行うことが大切です。

評価・お礼

piyo-ruさん

ご丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
立て込んでおり、遅くなってしまいまして申し訳ありません。
なるほど、相続するかしないかで言えば単純な手続きにみえますが、残りの対象人や法律的視点を入れると安易に動けるものではなさそうですね。専門家のご意見は、気をつけて期に期にいただこうかと思います。ありがとうございました。

>プラスの財産とマイナスの財産を比べてみたら
プラスの財産であることを前提にしてのお話でした。説明を大分はしょってしまい分かりにくい点までご説明いただき、ありがとうございます。

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