自筆証書遺言の有効を決める条件について

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昨年の5月におばが亡くなり 子供がいないため 甥姪の8名で分けることに決まろうとしていました
しかし7ヶ月を過ぎたころ 日記のような自筆証書遺言が見つかり 家裁で検認しました しかし有効無効を決めるものではありませんとあります
有効を決める条件として 下記の5つのほかに何があるでしょうか
1財産を相続させると言う文言があること
2自筆で書かれていることが 検認されていること
3氏名姓名が書かれていること
4書いた日付が明記されていること
5印鑑が押印されているか否か
後 二つ三つ知りたいのですが
どうぞよろしくお願いします

誰に、何を「相続させる」か、も重要な条件になります。

(5.0) | 2011/03/08 10:35

ゆーくんみやこ様。こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。

先日もご質問いただき、誠にありがとうございます。

さて、自筆証書遺言が有効であるために一番気を付けなければいけないことは、遺言を書いた人以外の人が、遺言に書き足したり、削除したり、などの改ざんを防ぐことです。

1まず、相続させる「財産」の目録を作り、どの財産を誰に「相続させる」という、財産の特定と、相続する人を「特定すること」です。

例 「丸一銀行 銀座支店 普通預金 口座番号 1111111」を、長男△△に相続させる。

2 不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本 法務局、登記所で取得できます。以下の例のように記載されています。)に書かれている通り、遺言書に書くことです。

例 土地・・・所在、地番、地目、地積(面積のこと)
例 建物・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積(1階 平方メートル、2階 平方メートル)

3 「自筆で書く」という時に、使用する文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、その他意味がはっきり分かるものであれば、略語、略字も使用できます。

4 筆記用具については特に厳密な制限はありませんが、改ざんを防止するために、鉛筆ではなく、ボールペン、万年筆などを使用すべきです。

「自筆自署」、「姓名」、「どの財産を誰に相続させることの特定」、「日付 例 平成23年3月8日という日付の特定」、「押印(認印でもOKです。シャチハタはダメです。)」

以上が有効条件の決め手になります。

ご質問の回答の一助になっておれば幸いです。

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吉田行政法務事務所

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回答につきましては、一般的な条件ですので、具体的な遺言書を専門家が見ることによって、相続として不適切なあるいは無効な部分も発見される可能性があります。

専門家に見てもらうことをお勧めいたします。

評価・お礼

ゆーくんみやこさん (2011/03/08 16:32)

早速の詳細な回答ありがとうございます
3月中旬に話し合いがあります
故人ためにも円満に解決し これから先法事などを行い おばを偲びたいと思っています
何かありましたら その時は相談に乗っていただけたら幸いです

吉田 武広 吉田 武広 (2011/03/08 16:40)

ゆーくんみやこ様

吉田行政法務事務所の吉田です。
早速ご評価いただき誠にありがとうございます。

「相続でもめる」ことは、お亡くなりになった人は、決して望んではいらっしゃらないと思います。

円満解決に向けて、お手伝いできることがございましたら、お気軽にご相談ください。

本当にありがとうございます。

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