養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について

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  1. 遺産相続
  2. 遺留分

父と母は、現在年金ぐらいで健在ですが、最近年のせいもあり財産について話すことが多くなりました。父母は、子供ができなくすぐ養子をもらいましたがその後子宝に恵まれて私と弟が生まれました。養子の兄は成人して結婚子供を2人授かったのですが、事故ですでになくなっています。
父は母、亡くなった兄とは生前から仲がよくなく、義理兄の妻とはなおさらです。最近、財産は実の息子2人に渡したいが、亡くなった兄の関係はどうなるのかと心配をしています。その孫や妻の権利が知りたいのです。
財産は、現金少々、不動産などです。
よろしくお願いいたします。

孫には権利がありますが、妻には権利がありません。

(5.0) | 2011/04/25 16:31

司法書士の前原秀一と申します。

ご質問の内容から判断しますと、御父様の相続について
御母様(1/2)、亡くなったお兄様(養子)の子であるお孫様2人(1/12ずつ)、ご質問者様(1/6)と弟様(1/6)、計5人に権利があります。
亡くなったお兄様(養子)の奥様は、相続の権利はありません。

ご参考になさってください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
相続手続ドットコム http://www.sozoku-tetsuzuki.com/

評価・お礼

ムーミン88さん (2011/04/25 17:48)

端的明快なご回答ありがとうございます。やはり孫にも権利があったのですね。現在どこにいるのかわからない状況ですが、もしそのような事態になると大変になりそうなことだけわかりました。ありがとうございます。

公正証書による遺言をお勧めします

(5.0) | 2011/04/26 13:17

ムーミン88様

はじめまして。
岩手県の弁護士、小原恒之と申します。
先のご回答のとおり、法定相続分は、それぞれお母さんが2分の1、お子さんが6分の1ずつ、お孫さんが12分の1ずつですが、お父さんに遺言をしていただくことにより、特定の相続人の相続分を増やしたり減らしたりすることができます。
ただし、相続人には「遺留分」という最低限の保証がありますので、相続分をゼロにすることはできません。
この場合の遺留分は、法定相続分の半分です。
つまり、お母さんは4分の1、お子さんは12分の1、お孫さんは24分の1ということになります。
この遺留分だけは、最低限認めてあげなければなりませんが、それ以外は他の相続人に回してあげることができます。
たとえば、お母さんに4分の1、弟さんに12分の1、お孫さんには24分の1ずつ、そしてムーミン88さんには、残りのすべて(12分の5)を、という相続の仕方が可能です。
遺言については、後に争いにならないよう、公正証書による方式をお勧め致します。

評価・お礼

ムーミン88さん (2011/04/26 19:10)

今までネットで同様の事例を探し考えておりましたが、非常にすっきりいたしました。遺留分もなるほどすっきりです。大変勉強になりましたありがとうございます。

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