自筆証書遺言と検認申立について

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ある女性が95歳で亡くなりました
その女性は結婚していましたが 子供はいません
そして女性の兄弟姉妹も亡くなっていますので その子供(甥姪)が相続するところ迄話は進んでいました
ところが亡くなって7ヶ月を過ぎた今になって メモに走り書きのような遺書(自筆証書遺書)が見つかりました
これを家裁に検認申立をすると相続人他に検認期日の通知がなされるとのことですが何日ぐらいで通知は送られてくるのでしょうか
そのメモらしき遺書を見つけたのは12月初旬から中旬とのこと
そしてそれを見つけた相続人は友人に弁護士がいます
後ひとつそれを見つけた相続人に有利に書かれていることが少し気になります
よろしくお願いします

検認申立には時間がかかる場合もあります。

(5.0) | 2010/12/20 09:59

発見されたメモが自筆証書(全文の自書・日付及び氏名、押印)としての要件が満たされている場合は検認申立が必要ですが、申立には添付書類が必要です。添付書類は、遺言者(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍等が必要になり取り寄せに時間がかかる場合もあります。検認申立がされれば家裁にもよりますが数週間で期日の通知がなされはずです。通知の際、期日に出席されるかどうかの回答書も同封されています。

メモの発見から時間があまり経過していないので、申立がされたかどうかは何とも言えませんが相手方に弁護士が代理人としてついているならその旨を確認されては如何ですか。

評価・お礼

ゆーくんみやこさん (2010/12/20 21:06)

回答ありがとうございました
もう少し 待ってみます

加藤 幹夫
加藤 幹夫
行政書士

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相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

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仮に遺言が偽造である場合について

(5.0) | 2010/12/21 00:18

弁護士の松野絵里子です。
最近は亡くなった方の身近な相続人が、相続財産を独り占めしているのでどうにかしたいというご相談をよく受けます。

貴殿の場合、まさか勝手に作られた偽造の遺言ということは可能性としては少ないのでしょうけど、ちょうどよい機会なので、遺言が偽造の場合にできる措置について御説明しましょう。

遺言を偽造すると、偽造したその行為は私文書偽造罪という刑法上の罪に問われます(刑法159条)が、とりあえずここでは柚木紺の偽造に関する民事のお話をいたしましょう。

偽造された遺言、つまり死亡された方が書いていない自筆証書遺言とされているものは、民法上は意味がありません。ですので、ないものとみなされて法律に従い法定相続分にしたがって相続されます。

しかし、遺言は偽造だったと主張するのには、まずは調停で関係者で協議してもまとまらない場合、民事訴訟で遺言無効確認という訴訟を提起しないといけません。そして、その訴訟の中で提訴したほうが偽造を立証する必要がありますので、筆跡鑑定という方法で立証していきます。これは、専門機関に筆跡の照合を依頼するというものです。もっとも、これも鑑定する業者によって結論が異なることもあり費用がかかって意外と大変なものです。

もし筆跡が亡くなった方のものという可能性が低く、その遺言で利益を受ける方のものである可能性が高いことが鑑定の結果わかれば、遺言はその方の偽造であって存在しなかったことになり、法定相続にしたがって相続されます。

また、偽造した相続人は相続欠格という制度によって、相続人になることはできません(民法891条)。これは、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための民法の制度なのです。


なお、自筆証書遺言にはこれが入っていないといけないという厳しい要件があります。
全文が自筆でないといけません。
日付の記載が必要です。
署名と捺印も必要です。
どれが欠けても遺言は無効になります(民法 968 条 1 項)。
そこで、自筆証書遺言は、書いた後、弁護士にチェックしてもらった方がよいといわれています。
何か要件が欠けているだけで意味がなくなってしまうので、どうせ作るならきちんとしておいたほうがよいでしょう。

評価・お礼

ゆーくんみやこさん (2010/12/21 04:12)

回答ありがとうございます
ちょっと補足すると その女性は生前兄弟姉妹その伴侶 甥姪に(仮)50万ずつはみんなに残しているという口約束をしていました
しかしその女性が亡くなってすべて遺産となってしまいました
それにより 不利になってなってしまった家族がメモをみつけたからです

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