駐車場を解約しても、相続放棄は認められるか

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亡くなった父が一人で住んでいたマンションの駐車場の解約の手続きをしました。
9月からの解約になるそうです。
父には借金があり、まだ相続するか放棄するか決めていません(相続放棄できる期間内です)。
8月中には相続するか放棄するか決定できると思うのですが、駐車場の解約手続きをしてしまっていても、放棄できるのでしょうか。
また、解約するにあたり、父の車を私の駐車場に移しました。車の名義変更はしていません。
放棄する場合には、車を返せば放棄できるのでしょうか。

駐車場の解約と相続放棄は連動しません。

(5.0) | 2010/08/02 20:47

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

駐車場の解約手続きと相続放棄は連動しないので、
解約手続きを行っても相続の放棄は可能です。

現状一時的に移動している亡父の車に関しては、
相続放棄をするのであれば、手放す必要があります。

お父様の財産の名義変更に関しては、
相続を放棄するのかしないのか確定した後に
対応してください。

相続は、一生のうちに経験することがほとんどない上に、
様々な手続きを一度にしなければならないため、
とても大変です。
いろいろあるとは思いますが、
がんばってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

mocachocoさん

真山様、丁寧で迅速なご回答ありがとうございます。

解約手続きをしても放棄できるということで安心しました。

温かいお言葉と励まし、本当にありがとうございました。

真山 英二
真山 英二
不動産コンサルタント

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(神奈川県 / 不動産コンサルタント)

株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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