「繰越控除」を含むコラム・事例
122件が該当しました
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申告期限後の株式等の譲渡損失の繰越
「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」では、「期限後申告」や「更正の請求」によって制度の適用を受けることができる場合があります。19年分の譲渡損失を申告しておらず、20年分で繰越控除を受ける場合や20年分の譲渡損失を申告していない場合などです。 1.特定口座(源泉徴収あり)の場合 (期限後申告) 特定口座(源泉徴収あり)で生じた譲渡損益については、確定申告の必要はありません...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
今週のコラム(2009/4/5)
2009.4. 3 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(不動産の税金いろいろ) 2009.4. 2 私道持分(不動産売却・購入成功術) 2009.4. 2 「フラット35」最低金利の推移(2009年4月) 2009.4. 2 人気コラムランキング(2009年3月) 相続Q&A 不動産Q&A 【相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
今週のコラム(2009/3/2〜2009/3/22)
2009.3.19 新たに年金記録がみつかったら年金が減額になった!(あなたの身近な年金の話) 2009.3.19 大人気の変動金利(マイホームの資金計画) 2009.3.17 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)(不動産の税金いろいろ) 2009.3.12 被相続人の医療費(専門的過ぎない相続の話) 2009.3.10 自分の...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅売却損の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限内に必要書類を添付して確定申告をする必要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
スベラない賃貸経営 (5)〜法人を設立するべきか
不動産賃貸経営を法人を設立して管理運営をその会社に任せるかどうか岐路に立つことがあります。 その判断の基盤としては税金です。もし課税所得900万円以上であれば法人成りをしたほうがよいと言われています。 さて法人成りのメリット、デメリットを見てみましょう。 1.デメリット 1)交際費の限度があります。個人では金額に限度はありませんが、法人では...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
居住用財産を売却して損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超えており、住宅ローンの残高がある居住用財産を売却した場合、「住宅ローン残高−譲渡対価」の額を限度に、損失と他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除と違い、買換えを前提としていません。 なお、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受け...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
居住用財産を買い換えて損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超える居住用財産を売却し、新たな居住用財産を購入した結果、損失が生じた場合、その損失については、他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます(居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除)。 住宅ローン控除と併用することが可能ですが、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受けることができ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
電話による税務相談(東京高裁H19.2.27)
電話による税務相談において担当職員が納税者に対して行った 回答と異なる内容の課税処分がなされた場合において、 当該回答は税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を 表示したものではなく、また、納税者自身にも慎重さに欠ける ところがあり、当該回答に対する納税者の信頼は保護されないから、 当該課税処分は課税上の信義則に違反しないとされた 東京高裁平成19年2月27日判決(訟務月報54巻3号791...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
世界同時株安、税金面の救済措置 〜2〜
平成13年9月30日以前に取得した上場株式を、22年12月31日までに売却した場合は、取得費を「平成13年10月1日の終値の80%」とできる特例があります。 この日の上場株式の価格は東京証券取引所のホームページから入手できます。 株式の譲渡所得は「売却代金ー(取得費+手数料)」で計算されます。実際の取得費とこの特例の取得費を比較してどちらか大きな方を選択できます。 この特例を適用...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
世界同時株安、税金面の救済措置 〜1〜
個人が株取引で損失を出し、その損失を今年のほかの株式譲渡益と相殺してなお損失がある場合、翌年以後3年間、株式等の譲渡所得からその損失を繰越控除できます。(「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」) この制度を適用するには確定申告が必要となりますが、注意したいのは「その後3年連続で」確定申告しなければならないことです。翌年以降、株取引のあるなしにかかわらず確定申告していないと損失を繰越して控除する...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
申告期限後の株式等の譲渡損失の繰越
「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」では、「期限後申告」や「更正の請求」によって制度の適用を受けることができる場合があります。18年分の譲渡損失を申告しておらず、19年分で繰越控除を受ける場合です。 1.特定口座(源泉徴収あり)の場合 (期限後申告) 特定口座(源泉徴収あり)で生じた譲渡損益については、確定申告の必要はありませんが、譲渡損失について繰越控除を受けるためには...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
株の損失控除、いつまで出来る?
株を少しばかりしておりますが、 何年かほど前から損失を出しております。 確定申告で損失控除ができ、今年の確定申告では損失控除を致しましたが、 来年も出来るのでしょうか? また、何年度まで出来るのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 来年の確定申告でも損失控除をおこなうことができます。 翌年以後3年の間は利益から繰越控除できます。 ...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅譲渡損失の適用者が買換資産を購入しなかった場合
修正申告書を提出しなければなりません。 住宅の譲渡をして売却損がある人が、その翌年に買換マイホームを購入する予定であったため、売却した年に譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けていた場合で、その翌年に買換マイホームを購入しなかった場合には、譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けることはできないことになるため、修正申告書を提出しなければなりません。 また、買換えマイホームを...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の確定申告 新住宅を翌年取得する場合
期限内に書類を提出すれば適用を受けることができます。 住宅譲渡損失の損益通算&繰越控除は、住宅を買換えした場合で損失となる場合に適用を受けることができます。 しかし、譲渡した年に新しい住宅を購入する必要はなく、譲渡した年とその前後1年以内に新しい住宅を購入して、購入した年の翌年12月31日までに住んでいればいいことになります。 例えば、譲渡した年の翌年に新しい住宅を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の2年目以降の確定申告必要書類について
連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 住宅譲渡損失の繰越控除(2年目以降)の規定の適用を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。 その確定申告書には、次の2つの書類を添付しなければなりません。 A.その年の12月31日における買換資産の住宅ローンの残高証明書 B.通算後の譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎等を記載した明細...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換えマイホームを現金で購入する場合の注意点
譲渡損失の損益通算&繰越控除はローン付購入でないと適用できません! 住宅を買換えした時に、新しいマイホームを現金(売却代金)で購入される方も多いと思います。 買換えをして利益が出ている場合には、現金で購入することでいいのですが、買換えをして損失が 出ている場合には、現金購入よりも50万円でも住宅ローンを組んで購入された方がお得となる場合があります。 それは住宅の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
含み損があるマイホームの節税対策
譲渡損失の損益通算&繰越控除で最大の節税効果を! 含み損があるマイホームを抱えている場合には、そのマイホームを売却して新しいマイホームをローン付で購入する場合には、譲渡損失と給与所得などの他の所得を相殺することにより、所得税と住民税の節税を図ることができます。 譲渡損失はその譲渡した年とそれから3年間の給与所得等と相殺することができます。また住宅ローン控除を併用して適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
特定口座を考える <年間取引報告書編>
最近は株価が再度低迷してきましたし、年金制度の不安も増大しつつある中、金融機関を中心としたサブプライムローン問題や、商品相場の高騰の影響を受け始めてきております。 これは株価低迷、年金不安、金融機関の破綻などのあった、ITバブル崩壊後の頃に似てませんでしょうか? この時話題となっていた特定口座について、もう一度考えてみたいと思います。 毎年確定申告時期までに、金融機関...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
(確定申告)複数の証券会社に口座がある場合
(1)証券会社A:特定口座“源泉徴収あり”・証券会社B:特定口座“源泉徴収あり” 特定口座“源泉徴収あり”で取引した場合には、その譲渡益に対して証券会社が源泉徴収を行い、確定申告が不要となります。したがって、複数の証券会社に口座があっても、それがすべて特定口座“源泉徴収あり”の場合には、原則として確定申告は必要ありません。しかし、譲渡損が出た場合の損益通算や損失の繰越控除などの特例を適...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
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「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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