特定口座を考える <年間取引報告書編> - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

渡辺 博士
ワタナベマネークリニック ファイナンシャルプランナー
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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特定口座を考える <年間取引報告書編>

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ライフプラン全般 特定口座
最近は株価が再度低迷してきましたし、年金制度の不安も増大しつつある中、金融機関を中心としたサブプライムローン問題や、商品相場の高騰の影響を受け始めてきております。

これは株価低迷、年金不安、金融機関の破綻などのあった、ITバブル崩壊後の頃に似てませんでしょうか?

この時話題となっていた特定口座について、もう一度考えてみたいと思います。

毎年確定申告時期までに、金融機関に特定口座を開設している人は、その年の取引の有無とは無関係に「特定口座年間取引報告書」が届きます。

この特定口座に対して源泉徴収ありを選択した方にも送付されます。
原則的には、源泉徴収ありの方は確定申告は不要なので、何もする必要はありません。
この時点では、年末調整を行い源泉徴収票をもらったので、確定申告が不要なことによく似ています。

給与所得で源泉徴収票をもらっても確定申告ができるように、特定口座の源泉徴収ありで年間取引報告書をもらっても確定申告ができます。

特定口座で確定申告した方が有利に働くのは、その年間取引報告書の「差引金額」という欄が、マイナス表示の方は、昨年1年間の取引で結果的に損失を被った方となります。
この方は確定申告をして下さい。それによって3年間の繰越控除が得られます。

これは3年間繰り越す控除額がなくなるまで、毎年確定申告する必要がでてきますが、その分利益が出た年は源泉徴収されている所得税が還付される形となり、マイナスが3年以内になくなれば、金融商品により損した金額を、所得税が損失補填してくれる制度です。
つまり将来の金融商品で、取られた所得税が還付される制度ですからやらない手はありません。

お手元に届いた年間取引報告書の差引金額を是非見て下さい。

※特定口座で源泉徴収なしの方や一般口座の方は、必ず確定申告をする義務があります。
 又、特定口座で源泉徴収なしの方でも3年間の繰越控除は受けられます。