「遺留分」を含むコラム・事例
223件が該当しました
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離婚した元配偶者に相続権はあるの?
配偶者は常に相続人となりますが、離婚した配偶者や婚姻関係にない者(内縁)については、相続権はありません。 ただし、子供については、離婚した配偶者の子であっても実子であることにはかわりはないため、相続権があります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことは...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
特定の者を相続人から外すことはできるの?
被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合や著しい非行がある場合、被相続人は遺言で「廃除」の意思表示をすることにより、特定の相続人の相続権を失わせることができます。 なお、故意に被相続人を殺したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合には、「欠格」により法律上当然に相続権を失うことになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの?
飛行機事故などで、被相続人と相続人が死亡したことは確かであるものの、どちらが死亡したかはっきりしない場合には、同時に死亡したものと推定されます。 このような場合、父と子のように、本来であれば非相続人と相続人の関係に立つ者同士であっても、相続は発生しません。 孫がいれば代襲相続により遺産を承継することになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
株の生前贈与と遺留分
いつも、ありがとうございます 青い空に、赤や黄色や緑の木の葉 空気も澄んで、気持ちいいですね お元気ですか? 今回は、株の生前贈与と遺留分です 会社を引き継ぐために お父さんから、株の贈与を受けます がんばって、会社が、良くなって 株価が、高くなります お父さんが、亡くなったときの 相続...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
新・事業承継税制のことが30分で分かるQ&A
月刊経理WOMAN11月号に、 「新・事業承継税制」のことが30分で分かるQ&A という原稿を書きました。 新しい事業承継税制については、今年の10月から新制度が適用 されますが、具体的な税制の内容については、まだ政府税調からも 与党税調からも正式発表されておりませんので、税調の見解の 早期開示が求められるところです。 ただ、今年の10月に遡って適用されることは、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
生前贈与を受けた財産の評価
いつも、ありがとうございます すっかり、秋らしくなってきましたが お元気ですか? 今回は、生前贈与を受けた財産の評価です 遺留分を計算するときには 相続財産に生前贈与を受けた財産を 合計して計算するのですが 生前贈与を受けた財産は 相続時の評価額で計算します 株を生前贈与された場合 もら...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?
本日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」の第2章『遺留分に関する民法の特例』の施行日が平成21年3月1日と官報にて公布されました。 この法律は、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、経済産業大臣の確認及び''家庭裁判所の許可''を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができると...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
事業承継税制セミナー無事終了
昨日24日、ひがしん金町支店で行いました 新・事業承継税制の活用法セミナー、 無事終了致しました。 平日の昼間の開催ということもあり、 20名ほどの会議室に18名の参加を得て、 こじんまりとやりました。 ビデオ撮影をしておりますので、 参加できなかったクライアント様には、 DVDにコピーして、お渡しする予定です。 今回は先週末でレジュメを作り上げ、細...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続人になることが出来る方
相続によって財産を取得することが出来る人を相続人といいます。そして、民法によって相続人になることができる者を定めています。 相続人は、配偶者相続人と血族相続人に大別され、その双方がどう順位で相続人になるとされています。 1.配偶者相続人は、相続開始のとき(亡くなった時)に、亡くなられた方と正式な婚姻関係にある者とされています。従いまして、内縁関係ある方は含まれません。そして、配...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
遺言書を作成される際、どうしても相続させたくない方が居られても、相続を相続にしないために、遺留分は残されるようお勧めします。 遺留分とは 日本の民法では、相続財産は被相続人(亡くなられた方)の私有財産であるという観点から、被相続人がご自分の財産を自由に処分できるように制度を設けています。しかしながら、被相続人から取得する財産を生活ののベースとするために期待している相続人の権利も保護し...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その10(遺留分)
■遺留分 生前贈与の場合、または遺言で法定相続分と異なる割合の相続・遺贈が決められた場合、子(または孫)、配偶者、直系尊属が相続人である場合には、直系尊属のみが相続人である場合には法定相続分の1/3、それ以外の場合には1/2を、遺留分として、遺留分を侵害した者に対して減殺することを、相続開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間以内(又は相続開始から10年以内に限り)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その5(特別受益)
■特別受益 被相続人から婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与・遺贈を受けた場合、相続開始時の相続財産にその価格を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定します。特別 受益を受けた者の相続分は特別受益を控除した残額を相続分と算定します(民法903条)。子供が親からマイホームの購入資金の贈与を受けたり、事業資金の援助を受けたり、相続人中で特に1人だけ大学に行ったりした場合の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その4(相続財産)
■相続財産 遺骨の所有権は? 遺骨は、相続人の所有に帰属します(大判大正10年7月25日)。例えば、親(祖父母)、配偶者(父親)、子がいる場合に、片方の配偶者(母親)が死亡した場合には、配偶者(父親)及び子が遺骨の所有権があります。親(祖父母)には、遺骨の所有権はありません。 香典は相続財産に含まれますか? 香典は喪主に対する贈与と考えられており、相続財産に含まれませ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その3(相続させないことは可能ですか)
●相続させないことは可能ですか? 1. 遺言で特定の相続人には相続させない方法 遺言で特定の相続人にのみ相続させ、又は相続分を指定して、他の特定の相続人には相続させない方法があります。ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、自己の最低限受け取るべき分(遺留分)を確保することができます。もっとも、遺留分は被相続人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業の事業承継税制の拡充
平成20年2月5日、内閣より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が衆議院に議案として上程されました。成立をすれば、平成21年税制改正で実現され、平成20年10月1日(予定)以後の相続に遡って適用されることになります。 自民党政調会経済産業部会会長平井たくや議員のHPに詳細かつ判り易い解説が掲載されておりますので、ご参考まで。 国会審議によって若干の変更がでてくるかと思います...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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