- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
すっかり、秋らしくなってきましたが
お元気ですか?
今回は、生前贈与を受けた財産の評価です
遺留分を計算するときには
相続財産に生前贈与を受けた財産を
合計して計算するのですが
生前贈与を受けた財産は
相続時の評価額で計算します
株を生前贈与された場合
もらったときは、安くても
相続時に高くなっていると
遺留分は、増えます
対象:会社設立
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