- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
台風の季節がやってきました
子供の頃は、窓に板を打ち付けたり
停電で、ロウソクを灯した
思い出がありますが
最近は、しませんね
お元気ですか?
今回は、遺留分です
自分の財産は、自由に処分
出来るのですが
死亡した人が、遺言で
財産全部を愛人にあげたりすると
配偶者や子供たちは
生活に困ります
そのため、半分は取り返すことが出来ます
遺留分として
もらえるのは
配偶者と子供がいる場合
配偶者は4分の1
子供は、4分の1を人数で、割ります
対象:会社設立
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