遺留分 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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遺留分

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民法
いつも、ありがとうございます

台風の季節がやってきました

子供の頃は、窓に板を打ち付けたり

停電で、ロウソクを灯した

思い出がありますが

最近は、しませんね

お元気ですか?


今回は、遺留分です

自分の財産は、自由に処分

出来るのですが

死亡した人が、遺言で

財産全部を愛人にあげたりすると

配偶者や子供たちは

生活に困ります

そのため、半分は取り返すことが出来ます


遺留分として

もらえるのは

配偶者と子供がいる場合

配偶者は4分の1

子供は、4分の1を人数で、割ります