「相続 遺言」を含むコラム・事例
761件が該当しました
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相続その5(特別受益)
■特別受益 被相続人から婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与・遺贈を受けた場合、相続開始時の相続財産にその価格を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定します。特別 受益を受けた者の相続分は特別受益を控除した残額を相続分と算定します(民法903条)。子供が親からマイホームの購入資金の贈与を受けたり、事業資金の援助を受けたり、相続人中で特に1人だけ大学に行ったりした場合の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その3(相続させないことは可能ですか)
●相続させないことは可能ですか? 1. 遺言で特定の相続人には相続させない方法 遺言で特定の相続人にのみ相続させ、又は相続分を指定して、他の特定の相続人には相続させない方法があります。ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、自己の最低限受け取るべき分(遺留分)を確保することができます。もっとも、遺留分は被相続人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その2(相続欠格事由)
相続人の欠格事由 次に掲げる者は、相続人となることができません(民法891条)。 1. 故意に被相続人又は相続について先順位 ・同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別 がないとき、又は殺害者が自己の配偶者・直系血族であると...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定相続人の範囲を調査する(1)
「どの親族に相続権があるのか」といった法定相続人の範囲に関する一般論を知りたい場合には、民法の解説書や弁護士のホームページなどを活用して概要を確認することが可能です。 しかしながら、現実に相続問題が生じているケースにおいては、長いこと疎遠になっている親族がいたり、離婚・再婚をしていて以前の家族関係が不明であるなど「そもそも何処にどういった親族がいるのか分からない」という事態がしばしば生じます。 ...(続きを読む)
- 清水 加奈美
- (弁護士)
生命保険を相続対策に活用するメリット
生命保険は相続対策に活用されることが多いです。 相続対策と言っても、相続税の支払いのためだけでなく、その他、色々な活用法があります。 以下のようなメリットがあります。 ■相続時に現金が支払われる 保険金は請求があれば速やかに現金で受取人に支払われます。 家や土地などは分けることが難しいですが、現金で支払われますから分割も容易です。 相続税がかかる場合は1...(続きを読む)
- 山本 俊成
- (ファイナンシャルプランナー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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