相続人がいない場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:税金

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相続人がいない場合

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民法
今日は、相続人がいない場合の話です

配偶者も子供も孫、ひ孫もいません

父母もおじいちゃん、おばあちゃんも

そして、ひいじいちゃんも、ひいばあちゃんもいません

さらに兄弟姉妹も、甥も姪もいないときは

相続人がいないと言うことになります


こんな場合、財産は、どうなるのでしょうか?


死亡した人にお金を貸していた人などがいたら、

申し出て下さいとか、

遺言で、財産をもらえることになっている人がいたら

申し出て下さいとか

自分は、相続人だという人がいたら

申し出て下さいとかを、一定の方式で、お知らせします



一定期間内に、申し出なかった人は、

貸したお金を返してもらえなくなりますし

遺言通り、財産をもらえなくなります


相続人がいないことがハッキリしたら

死亡した人といっしょに生活していた人や療養看護した人や

特別の縁故があった人が、裁判所に請求すると

財産の全部か一部をもらえることがあります


最後に、残った財産は、国のものになります