高橋 昌也(税理士)- コラム「消費税がかからない取引」 - 専門家プロファイル

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消費税がかからない取引

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経営 経営実践 2022-12-06 08:00

おはようございます、今日はサンタクロース・デーです。
宗派によって、色々と記念日は違うようです。


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!


消費税の納税額計算は、仕組みとしてはシンプルに見えますが、
実際の税額計算をはじめると、かなり複雑であることを紹介しました。


最初に学ばなければならないのは、消費税がかかる取引、かからない取引です。
実はこの点を学ぶだけでも、これだけの分類が存在します。


・課税取引(その上で適用されている税率)


・非課税取引
政策上の観点等を踏まえ、消費税がかからないことになっている取引
例:居住用の賃貸物件、学校教育、利息など


・不課税取引
そもそも消費活動に該当しないので課税対象にならない取引
例:賃金給与の支払い、各種給付金の受け取りなど


・免税取引
海外に向けて日本から輸出をする場合の取引
例:国内製品の輸出販売、免税店での販売など


いつもお読みいただき、ありがとうございます。

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