大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】定期贈与」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
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大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続】定期贈与

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相続のお話 相続税 2022-02-27 13:18

「今後、10年間に渡り、毎年、100万円ずつ贈与する」という契約を『定期贈与契約』と言います。

ところで、本来、贈与税とは、1年間の受贈額を計算して、贈与税額を計算しますが。

定期贈与契約の場合、『定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)』として贈与税を計算します。

つまり、10年の間、毎年毎年、贈与税を計算するのではなく、「100万円×10年間」で贈与税を計算することになるようです。

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