阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム「支払義務者の再婚相手の育児休業期間に養育費を減額」 - 専門家プロファイル

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支払義務者の再婚相手の育児休業期間に養育費を減額

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判例情報 養育費 2008-07-28 00:00
養育費減額申立事件 福島家会津若松支H19.11.9(審)

公正証書により定められた養育費について、支払義務者(父)から、養育費の減額を求めた事案において、支払義務者が再婚し、子をもうけたという事情は、再婚相手に収入がない現時点では、養育費条項を変更すべき事情に当たるが、

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