対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
まだまだ先の事だと思いますがお尋ねしたいと思います。
夫39歳・妻44歳です。
私達、夫婦には子供がおりませんが、夫は先妻の間に1人子供がおります。
所在先など全く解ら無い状態です。離婚をしてから連絡等してないです。
そこで、最終的には妻側の甥に保険金・財産等を譲りたいと考えております。
夫が先立った場合は問題は少ないかとおもうのですが妻が先立つ場合などはどうしたらよいのでしょうか?
夫・母一人。兄弟なし・先妻の間に子供1人
妻・母一人・妹(結婚しています)・甥2人
今、現在はお互いが受け取り人になっております。
変更などする場合のタイミングや方法がありましたら教えて下さい。
勿論、妻側の甥が受け取り人なる事は承知しています。
こいぬちゃんさん ( 三重県 / 女性 / 43歳 )
回答:3件
菅原 祐一
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人
はじめまして。
死亡保険金は基本的には法定相続人を受け取り人に指定します。
ご主人様に万が一の時は奥様が、奥様に万が一の時はご主人様
この段階でそれぞれの配偶者ではなく、他の人に保険金を渡したいなら、今受取人を指定しておかないといけません。
その後の相続は
妻のいないご主人の受け取りはお子様(実子)・・・
連絡が取れない、もしくは渡したくないなら、奥様に万が一の時に受取人を指定しなければなりません。基本的には奥様の相続人になるでしょう・・・お母様か妹様
受取人を指定しておかないと法定相続人全員の承諾が必要だったり大変です。
夫のいない妻の受け取りは問題なくお母様か妹、指定するなら甥でも可能でしょう。
評価・お礼
こいぬちゃんさん
ありがとうございました。お互いに1人になった時点で受け取りを妻側の身内(甥)に変更したら良いのですね。
新谷 義雄
行政書士
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保険金受取りの変更時のポイント
こいぬちゃん様、初めまして。FPオフィスCHROMEの新谷と申します。
早速ですが、保険金受取りの際に、ご主人さまの承諾もありますので受取人変更手続きは、先妻様ご家族の問題もあるかも知れませんので今のうちにしておいた方がよろしいかと思います。
保険金の受け取りの際の非課税は相続人数×500万円ですが、現在の法定相続人数は、配偶者、妻側の母の2名です。もし非課税利用するなら、甥を養子するなど検討してみては如何でしょう。
評価・お礼
こいぬちゃんさん
ありがとうございました。養子も検討しているのですが現時点では甥もまだ小さいので妹夫婦も納得してもらえず甥が成人した時に再検討したいと思います。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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保険代理店及び保険募集人へ状況を適格に把握させることがポイント!
こいぬちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、こいぬちゃん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.実務的には、保険代理店及び保険募集人へこいぬちゃん様家の状況を適格に把握させることがポイントと考えます。それには、保険代理店及び保険募集人から印象強い契約者となることが一方です。
2.その他、法律的トラブルにある程度の対処が出来る様に、機会を見つけ無料法律相談会等でノウハウを取得する必要性が有ると思います。
以上
評価・お礼
こいぬちゃんさん
ありがとうがざいます。人任せ・会社任せではいけないですね。色々勉強していきます。
(現在のポイント:2pt)
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