対象:生命保険・医療保険
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菅原 祐一
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人
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はじめまして。
死亡保険金は基本的には法定相続人を受け取り人に指定します。
ご主人様に万が一の時は奥様が、奥様に万が一の時はご主人様
この段階でそれぞれの配偶者ではなく、他の人に保険金を渡したいなら、今受取人を指定しておかないといけません。
その後の相続は
妻のいないご主人の受け取りはお子様(実子)・・・
連絡が取れない、もしくは渡したくないなら、奥様に万が一の時に受取人を指定しなければなりません。基本的には奥様の相続人になるでしょう・・・お母様か妹様
受取人を指定しておかないと法定相続人全員の承諾が必要だったり大変です。
夫のいない妻の受け取りは問題なくお母様か妹、指定するなら甥でも可能でしょう。
評価・お礼
こいぬちゃん さん
ありがとうございました。お互いに1人になった時点で受け取りを妻側の身内(甥)に変更したら良いのですね。
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この回答の相談
まだまだ先の事だと思いますがお尋ねしたいと思います。
夫39歳・妻44歳です。
私達、夫婦には子供がおりませんが、夫は先妻の間に1人子供がおります。
所在先など全く解ら無い状態です。離婚をして… [続きを読む]
こいぬちゃんさん (三重県/43歳/女性)
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