対象:不動産売買
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旦那(と私)名義の住宅を4年前くらいに1600万程度で購入しました。私の親と祖母と同居していましたが、いざこざがあり、2年前に私達が家を出て、アパートに住んでいます。
この住宅はもう諦めて親へ譲り、名義もすっきりさせたいと思っています。
(私達で新居購入を考えています)
現在毎月の家賃のようにローン分の家賃を払ってもらってるのですが、このままの現状で名義だけ変えることは不可能ですか?
やはりいくらかお金が動かないと駄目なのでしょうか?
また、双方にかかる税金や手数料はどのくらいでしょうか?
尚、親の収入は50すぎの父の給料、80すぎの祖母の年金です。
父は数年前に事業に失敗し、カード等持てない状況だったと思いますが、このせいでローンが組めない場合、
第三者に売り、賃貸にしてもらうことも考えています。
その際の費用や手続きなども教えてください。
エイチさん ( 北海道 / 女性 / 25歳 )
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住宅所有権の移転について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
名義について考えるとき、
登記上の名義(不動産の所有権)と住宅ローンの債務者としての名義を
分けて考える必要があります。
登記上の名義を親へ移転させるには、
贈与によって無償で所有権を移す方法と
親族間の売買(譲渡)によって移す方法の
2通りがあります。
贈与に関しては、基本的には受け取った側に贈与税がかかります。
具体的な金額については、贈与する不動産の評価額によります。
親族間の売買によって所有権を移転させる場合、
周辺相場での取引であれば贈与税はかかりませんが、
当然売買代金相当額が親族間で動く必要があります。
また、贈与、譲渡のどちらにしても、
所有権移転に対しての登録免許税、および
不動産を取得した側に不動産取得税等がかかります。
しかし、現実的に重要なのは、住宅ローンの名義です。
住宅ローンとしての債務が残っている場合、
「エイチ」さん達が新しくマイホームを購入する際に、
支払能力として差し引かれてしまうため、
思い通りの借り入れができない場合があります。
したがって、新しく自分達の住宅が欲しいのであれば、
親に住宅ローンの残債以上で買取ってもらうか、
第三者に売却して、親は賃料を払うかの
(オーナーチェンジによる売却)
どちらかが良いと思います。
オーナーチェンジに売却の際は、
親族間での売買に加えて、仲介業者に支払う
仲介手数料が追加になります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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