対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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先日約5年働いた会社を退職しました。
失業保険を受給できるものだと思っていたのですが,去年の7月に仕事復帰し,8ヶ月半働きました。
それ以前は出産のため1年お休みをいただいております。
失業保険受給資格は離職日から2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること・・・となっているのですが,出産後やはり子供の体調不良などで11日に満たないこともありました。
失業保険受給資格の離職日から2年というなかには産休や育児休暇をいただいていた期間も含まれるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
M/Kさん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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2年から休業の期間遡れます
M/Kさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付の要件としては
2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上
となっていますが、その2年の間に産休や育休期間がある場合は
2年+産休育休の間に12カ月以上あれば大丈夫です。
しかし最長でも4年間です。
よって、産休育休が1回ですと、受給要件は満たすのではないでしょうか?
失業給付は求職活動をしないと受けられませんので、退職後しばらく育児に専念されるようですと、延長の申請をしておくといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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