被扶養者の限度額について - 家計・ライフプラン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

被扶養者の限度額について

マネー 家計・ライフプラン 2010/03/21 19:19

私(公務員)で主人(夫)は、現在私の被扶養者になっています。今年主人が60歳(7月)になるので、被扶養者の収入の限度額が130万から180万に変更になりますが、この場合1月から6月までは130万の6カ月分、7月から12月までは180万の6カ月分という計算になるのでしょうか?現在主人は、130万の限度額内で仕事をしています。(母の介護費用のため)7月から厚生年金と年金保険が収入として入ってくるようになるため、今している仕事の働き方(嘱託)を変えないといけないので、教えていただけますと助かります。(厚生年金と年金保険を合わせて60万程度の収入です)よろしくお願いいたします。

亀吉ママさん ( 福岡県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

月額で考えてみましょう

2010/03/22 10:07 詳細リンク
(4.0)

亀吉ママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

月単位で考えると分かりやすいでしょう。
年金開始は誕生月の翌月からですので、7月までは130÷12≒108,333円以内
8月からは150÷12=15万円未満です。

個人年金の開始は契約応答月からだと思います。
年金額÷12が月あたりの収入と考えられます。

60万円というのが年額なのか、6か月分なのかわかりませんが
もし、扶養の要件を満たすためにお仕事を減らすことをお考えでしたら、
個人年金を年金受取ではなく、一時金で受け取ることも考えてみてはいかがでしょう。

一時受取の場合は扶養の年収(継続的な収入)にはあたらないと思いますよ。
もちろん年金で受け取る総額よりは減りますし、税制上の扱いも異なりますが。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

亀吉ママさん

分かりやすい説明ありがとうございます。社会保険の手続き等があり、4月からどうしようかと悩んでいたところだったので、すっきりしました。主人にも伝えます。また、分からなくなりましたらよろしくお願いいたします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

暮らし 生計について taro11さん  2015-01-09 02:12 回答1件
今後の家計と貯蓄について togoshisatokoさん  2011-06-04 15:23 回答1件
妊娠、出産にまつわるお金と保険について はなママさん  2010-12-14 15:43 回答1件
老後に向けて家計診断をお願いします 老後が不安さん  2009-09-03 17:21 回答6件
生活プランがわかりません。 テケテケさん  2008-03-27 19:19 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)

電話相談

20代&30代主婦の方の簡単家計管理術(家計診断・提案書付)

家計管理のポイントを分かり易く解説しますので、今日からカンタンに家計管理ができるようになります。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 結婚、二人で考えるマネープラン相談
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)