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回答数: 1件

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退職・結婚・扶養について。

マネー 税金 2007/06/14 22:39

はじめまして。
質問なのですが、
私は昨年12月末で会社を退職し、
今年3月に結婚・引っ越しをしました。
昨年末で会社は退職していますが、今年1月に〆後(12月21日〜30日まで)の給料と退職金が振り込まれていました。
会社都合の退職のため、今年1月〜4月くらいまで失業保険も受給していました。
5月からは、夫の扶養に入っていますが、
7月くらいからパートで働こうと思っています。
これからも扶養でいる場合は、7月〜12月までにいくらくらいの収入に抑えればいいのでしょうか?
また、1月にもらった給料&退職金の源泉徴収票は
来年までに前の会社から貰えるのでしょうか?
今年扶養の範囲内で働く場合、来年の確定申告は必要なのでしょうか?
色々わからないことだらけで頭が痛いです・・・。
よろしくお願いします。

たまおさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

今後の働き方について

2007/06/15 09:27 詳細リンク

たまおさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

ご質問の内容が社会保険上の扶養のことなのか、税法上の扶養のことなのか判断がつきませんでした。
以下、社会保険上の扶養について回答させていただきます。税法上の扶養の扱いとは異なりますのでご注意ください。
この2つの違いについては以下のコラムをご参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797

社会保険上の扶養については、金額が130万円以内定められております。これを月収に換算すると約108,000円となりますので、これを上回る金額が継続的に見込まれると、見込まれた段階で(=そのときにはまだ130万円以内であっても)扶養から外れます。
一方、パートで働く場合、正社員のおおむね3/4以上の日にち・時間で働くと、ご自身で社会保険が適用になり、扶養から外れます。
したがって扶養の範囲内で働きたい場合は、金額と労働時間と、両方の要件を満たさなければなりません。
こちらのコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/7204

今年1月分の給与の源泉徴収票は、年内に会社からもらって、パート先に提出すれば、パート先で年末調整してもらえ、ご自身で確定申告する必要はありません。
間に合わなかった場合は、ご自身で来年確定申告が必要です。
退職金は分離課税で税法上の処理は終了しているはずです。

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たまおさん

回答ありがとうございます。

2007/06/15 10:47

コラムのほうも拝見させていただきました。
できれば100万以内に収めようかとおもっていますが、
退職金や失業保険は考えなくていいんですよね?
1月にもらった給料とこれから得る収入を足して100万以内にすれば、
来年の住民税などもなくなりますよね?
年内に源泉徴収票をもらってパート先でやってもらいます!

たまおさん (千葉県/30歳/女性)

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