今後の働き方について
たまおさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
ご質問の内容が社会保険上の扶養のことなのか、税法上の扶養のことなのか判断がつきませんでした。
以下、社会保険上の扶養について回答させていただきます。税法上の扶養の扱いとは異なりますのでご注意ください。
この2つの違いについては以下のコラムをご参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797
社会保険上の扶養については、金額が130万円以内定められております。これを月収に換算すると約108,000円となりますので、これを上回る金額が継続的に見込まれると、見込まれた段階で(=そのときにはまだ130万円以内であっても)扶養から外れます。
一方、パートで働く場合、正社員のおおむね3/4以上の日にち・時間で働くと、ご自身で社会保険が適用になり、扶養から外れます。
したがって扶養の範囲内で働きたい場合は、金額と労働時間と、両方の要件を満たさなければなりません。
こちらのコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/7204
今年1月分の給与の源泉徴収票は、年内に会社からもらって、パート先に提出すれば、パート先で年末調整してもらえ、ご自身で確定申告する必要はありません。
間に合わなかった場合は、ご自身で来年確定申告が必要です。
退職金は分離課税で税法上の処理は終了しているはずです。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
質問なのですが、
私は昨年12月末で会社を退職し、
今年3月に結婚・引っ越しをしました。
昨年末で会社は退職していますが、今年1月に〆後(12月21日〜30日まで)の給料と退… [続きを読む]
たまおさん (千葉県/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A