対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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年内のクロス取引が有効です
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ガゼルさんへ。FPの杉浦恵祐です。
ガゼルさんの理解で正しいです。
平成14年末に源泉分離課税が廃止された際も、年末までに盛んに簿価上げのクロス取引が行われましたが、今回も全く同様です。
・みなし取得費が使える銘柄(13年10月1日に上場していた銘柄)
・実際の購入価格がみなし取得費より低い、又は、実際の購入価格がわからない
・一般口座に入っている(特定口座は受入時に取得価額が決定しているので対象外)
ガゼルさんのようにまだ保有し続けたいという場合は、多少の往復の売買手数料を払ってでも、年内に売却→買戻しのクロス取引を行うことが税務上は有効です。
それから、個人の株の損失は分離課税ですので、自営業の事業所得からは引くことは出来ません。
21年分までは上場株式等の売却損は株式等の売却益からしか通算できませんでしたが、22年分からは上場株式等の配当等とは通算できるようになりましたので、一般口座の損と通算させるなら、株の「配当金計算書」や投信の「収益分配金のご案内」は捨てないでおきましょう。
http://profile.allabout.co.jp/fs/osp-g/column/detail/54926
評価・お礼
ガゼル さん
親が思いを持って買っていただろう株だと思うので、
値上がりして、良い報告が出来るまで
ずっと保有しようと思っていましたが、
今年中にそのクロス取引をして、保有しようと思います
すばやい対応、有り難うございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
去年、親の遺産として、株を相続しました。
一般口座にしています
銘柄が数件あるのですが、購入時の株価が明示してあるものと
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ガゼルさん (大阪府/49歳/男性)
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