対象:住宅・不動産トラブル
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平成17年12月に交差点沿いに建つ家を購入しました。家の前は幅22mの道が通っています。最近になってその交差点にもう一本幅25mの二車線道路がつながることを知りました。もともと畑などがあり行き止まりでした。土地区画整理協会に確認したところ平成4年に作ることが決まり平成27年に完成するとのこと。不動産屋からその説明はまったくありませんでした。そんな大きな交差点になるのならこの家は買わなかったのに・・・。何か賠償をもとめることが出来たりしますか。
marumaさん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
不動産業者の説明不足について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
都市計画道路に関しては、近隣のものまで含めて、
契約前の重要事項説明の際に、説明をするのが一般的です。
今回、事業決定までされている道路の説明をしなかったことは
不動産業者の説明不足と言えます。
計画道路の完成による交差点によって、
説明を受けないことによる実質的な損害が生じるのであれば、
その損害部分に対して損害賠償を請求することができるかも知れません。
しかし、現実問題として、家の前の道路は既に幅が22mで、
常識的に考えると、そもそも交通量が多いもしくは
多くなることが想定できる立地にあります。
仮に、損害賠償等を求めるのであれば、その実質的な被害を
証明することが必要となります。
業者の説明不足は明確ではありますが、お聞きしている範囲では
その損害を証明することは難しいと思われます。
個別の法的解釈に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
marumaさん
無理でしょうか?
2010/02/17 14:44回答ありがとうございます。
交通量があまり多くないので購入にいたりました。
ですので、事前に道路が出来ることを教えてもらっていればこの家は購入しませんでした。どうしても騙された気がしてしまいます。
遡って売買契約を無効にするとか、せめて購入金額の一部を返還してもらうなど出来ないのでしょうか。
marumaさん (埼玉県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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