対象:遺産相続
住宅購入にあたって、自己資金で何とか目処が付いているが、将来の相続税の節税を考えて、一旦親に資金を貸し付け、その後、当該金額の贈与を受けた場合、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」の適用を受けることはできるのでしょうか?
また、もし可能な場合何か注意点などありましたら御教示下さい。
グリズリーさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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節税効果に関して
グリズリー 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
私の読み取り不足かも知れませんが、グリズリー様のお書きに為られた内容では、将来の節税には繋がらないように思われます。
1.当該事項はご両親の資産の移転が伴いません。従いまして、将来の相続財産が減少せず結果、税の軽減にはならないものと考えます。
2.、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」と記載されていますが、当該特例は相続時清算課税制度の住宅取得資金の事例と思われます。
この場合、贈与を受けた際の非課税枠が設定されていますが、将来相続発生の際には、贈与財産と相続財産が合算された価額に相続税が課されます。詳しくは下記を参照ください。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
3.もし、本年の税制大綱でも議論されている「住宅取得資金の贈与税の非課税」をさす場合には、1500万円までの住宅取得資金は非課税となりますが、貸し付けた金額での贈与については、ご両親の財産の移転には為りません。
詳しくは下記を参照ください
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf
4.肉親間の貸借でも、貸付を行った場合には契約書の作成とその後の返済の事実が必要になります。通常は口座への振込みでエビデンスを残します。この手間が必要になります。
なお、私は゛入りし資格を保有しておりませんので、知識が不足しているため、親子間での貸付金が贈与として戻せるかの件に関し、お答えすることが出来ません。
本件に関する回答が、余計な情報として役立ちませんでしたらお詫び申し上げます。
評価・お礼
グリズリーさん
吉野 先生
何度も御回答ありがとうございました。
資産の移動が行われないという意味が理解できました。
愚問に対して御丁寧な回答、誠にありがとうございました。
グリズリーさん
贈与税の非課税
2010/02/11 08:31吉野 先生
お忙しいところ早速回答して頂きありがとうございます。
また、私の質問が不明瞭で御迷惑をお掛けいたしました。
質問では上記3.でご指摘通り「住宅取得資金の贈与税の非課税」を考えての質問でした。貸付けてそれを贈与しても実質的には資産の移転にならないという御指摘、よく理解できました。
再質問なのですが、住宅取得時に親から1500万円の贈与を受け、「住宅取得資金の贈与税の非課税」の贈与申告を行った後(数ヶ月若しくは数年後)、親が資金が必要ということで1500万円貸付けた場合でも、資産の移転が行われなかったとみなされるのでしょうか?それとも、実際の相続の時はこの1500万円は私の貸付金なので相続の対象にならないという理解でよろしいでしょうか?
説明が悪く申し訳ありませんが、御教示して頂けましたら幸いです。
グリズリーさん (東京都/41歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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