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妻が死亡時の年金について

マネー 年金・社会保険 2010/01/24 09:51

妻が4年前になくなったのですが年金について疑問があります。
夫が亡くなった場合その妻は年金を受け取ることができるそうですが妻が亡くなった場合は年金を受け取ることはできないのでしょうか。
私のケースの場合は妻が亡くなったとき私は33歳、子供は1歳でした。
妻は以前会社務めをしていましたが亡くなった時は専業主婦で3号保険者でした。
この場合は私が年金をもらえないとしても子供が受け取ることはできないのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

幸太郎さん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

妻の死亡時の年金

2010/01/24 10:21 詳細リンク

遺族基礎年金(国民年金の遺族年金)がもらえる人は、子のいる妻と子(18歳の到達年度末前)です。夫はもらえません。
しかし国民年金から「死亡一時金」がもらえます。

なお、18歳未満の子は母親の遺族年金をもらえるのかというと、奥さんは専業主婦であり生計を維持していたのが死亡した妻ではないのでやはりもらえません。

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質問者

幸太郎さん

ご回答ありがとうございます。

2010/01/24 10:56

死亡一時金は国民年金を3年以上年金を納めていた場合にもらえると聞きました。
妻の場合は国民年金を納めていたのは1年ほどですが厚生年金は10年ほど加入しておりました。
厚生年金は国民年金の上に積みあがっている認識でいるのですが国民年金を3年以上納めていたことにはならないのでしょうか?

幸太郎さん (東京都/37歳/男性)

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